消費者金融用語集

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【年利 (ねんり)】
金利を1年間の割合で算出したもの。

【ノンバンク (のんばんく)】
預金等を行っている銀行とは異なり、融資を専門としている金融業者。消費者金融や信販会社などがこれにあたる。

【復権 (ふっけん)】
破産宣告によって喪失した権利、資格を、破産者が再び取り戻すこと。

【弁済 (べんさい)】
金銭および借りていた金品など返還すること。

【保証人 (ほしょうにん)】
第三者の債務を保証する人。
債務が履行されない場合、保証人が債務者の代わりに返済する義務を担う。

【みなし弁済 (みなしべんさい)】
利息が出資法の範囲内で利息制限法の上限を超える場合、債務者の任意によって有効な債務の返済とみなすもの。

【無担保貸付 (むたんぽかしつけ)】
消費者に対して物的担保を付さずに貸付を行うこと。
主に消費者金融で行われている貸付方法。
信用貸付ともいう。

【名義貸し (めいぎかし)】
自分の名義を第三者に貸すこと。主にクレジット契約などが挙げられ、名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。

【約定 (やくじょう)】
契約時に取り交わした約束のこと。

【約款 (やっかん)】
契約において定められている条項のこと。

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